普通取引約款
本約款は、ギンコー&アソシエイツ合同会社(以下「甲」という)と貴もしくは貴社(以下「乙」という)との業務の委託・利用に関する基本的事項を定めるものである。 第1条(目的)
本約款は、甲及び乙が継続的に行うすべての取引についての基本事項を定めるものである。
第2条(本約款の適用)
本約款に定める条項は、甲乙間において締結される個別取引契約(以下「個別取引」という)(発注書を含む)に共通に適用される。ただし、本約款の定めと個別契約の定めが矛盾する場合、個別取引の定めが優先して適用される。
第3条(再委託の制限)
乙は、本約款に基づく個別取引の業務を第三者に委託してはならない。たとえ機密保持契約を締結している第三者であっても同様とする。ただし、甲の書面による承諾を得た場合においてはその限りではない。
第4条(個人情報)
乙は、本件業務に関連して甲から開示された個人情報(個人情報保護法2条1項に定められたものをいう。以下「個人情報」という)について、個人情報保護法の規定に則って取り扱うものとする。
第5条(秘密保持)
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甲及び乙は、機密情報を、個別取引の目的達成の目的においてのみ使用するものとし、その他の目的に使用してはならない。
- 甲及び乙は、個別取引業務遂行のため必要な場合のほか、対象情報の複製、複写、加工等の行為をしてはならない。
- 甲及び乙は、相手方による事前の書面による承諾なしに、機密情報を第三者に開示・漏えいしてはならない。ただし、法令の定めに基づく場合または権限ある官公署から開示の要求があった場合はこの限りでない。
- 甲及び乙は、個別取引終了後、相手方からの指示があったときには、速やかに機密情報(副生物、複写物等を含む)を返還するものとする。このとき、返還が不可能もしくは著しく困難な場合には機密情報(複製物、複写物等を含む)を直ちに廃棄・消去するものとする。相手方からの指示がない場合、厳重に保管の上、個別取引終了後3年以内に破棄する。
- 甲及び乙は、機密情報の受入、利用、返却、破棄等の全ての段階のおいて責任を有するものであり、かかる責任を全うするために従業員・役員・それに準じるものに機密保持義務の内容を周知させた上で遵守させる等必要な対策を講ずる。
第6条(権利の帰属)
本約款に基づく個別取引業務の履行に際し開発された成果物の知的所有権は、甲に帰属するものとする。
法律上、一旦、乙に帰属する場合の知的所有権についても、本約款をもって乙は甲に無償で譲渡しなければならないものとする。
第7条(契約終了後の処理)
本約款に基づく個別取引終了後、乙は、甲の指示に基づき、直ちに本取引業務に関する物品を返還または破棄するものとする。
第8条(損害賠償)
- 乙が故意または過失により、あるいは本契約に違反し、甲または甲への業務発注者に損害(第三者に対する損害を含む)を与えた場合、甲は、乙に対してその全部または一部について、損害賠償をさせることができる。
- 前項の損害が生じた場合で、甲が、甲への業務発注者または第三者に対して損害を補償した場合、甲は乙に対してその損害および解決のために要した費用を求償することができる。
- 甲が、業務の委託にあたり、安全配慮その他の債務の不履行または不法行為により乙に損害を与えた場合は、甲はその損害を過失割合に応じた賠償の責を負うこととする 。
第9条(契約の解除)
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甲または乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、何らの催告を要せず直ちに個別取引の全部または一部を解除することができる。
(1) 重大な過失または背信行為があった場合
(2) 支払の停止があった場合
(3) 仮差押・差押・競売・破産・民事再生・会社更生・特別清算の申立てがあった場合
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(5) 租税公課の滞納処分を受けた場合
(6) その他前各号に準ずる個別取引を継続しがたい重大な事由が発生した場合
- 甲または乙は、相手方に個別取引上の義務の不履行があり、相当期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合は、個別取引の全部または一部を解除することができる。
- 甲または乙は、第1項各号の一に該当した場合、あるいは個別取引上の義務を履行しなかった場合は、相手方に対して負担する一切の金銭債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに全額を弁済しなければならないものとする。
第10条(事故処理)
本約款に基づく個別取引業務の遂行に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合は、速やかに相手方に連絡するとともに、甲乙協力してその解決処理にあたるものとする。
第11条(相互協議)
本約款に定めのない事項、または本約款の解釈に疑義が生じた場合には、甲及び乙は相互に協議の上、誠意をもってこれを円満に解決するものとする。
第12条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
甲または乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができ、相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しない。
- 反社会的勢力に該当すると認められるとき
- 相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
- 相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき
- 相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
- 相手方または相手方の役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
- 自らまたは第三者を利用して,暴力的な要求行為,法的な責任を超えた不当な要求行為,脅迫的な言動,暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
第13条(裁判管轄)
本約款および本約款に基づく個別取引に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第14条(存続条項)
個別取引終了後も、第4条、第5条、第8条、第12条、第13条、本第14条については期間を定めることなく、有効に存続するものとする。
第15条(変更)
本約款が改訂された場合には、甲は乙に改訂した旨を通知、又はhttp://www.ginkgo-associates.co.jpもしくはその下層にて表示されるウェブサイト上に掲載することで、随時本約款を変更することができるものとする。変更後の内容は、甲が通知を発信した日又はウェブサイト上に掲載が開始された日から15日以内に乙が異議を述べない場合、乙は当該変更内容に同意したものとみなす。
平成28年4月5日規定
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